成功するゲイバーの作り方 その2

 
早速だけど前回からの続きよ!
前回はこちら
 
新宿二丁目でゲイバーを出すにはどうしたら良いのかしら?ってお話よね。
 
今回は事務手続きのお話し。
 
お店を契約したら次にする事は法務関係の手続きよ!
食品衛生責任者ってのを
各店舗につき一人づつ置くことを国が義務付けているので
その資格をまず初めに取りに行くの。
 
資格の取得は受講するだけで取れるのでとってもカンタンよ!
 
責任者養成講習会
TEL 03-3405-0770
 
次に保健所の手続きが必要なの。
 
用意する物は自分が借りたお店の
店内見取り図。
これを書かないといけなくて結構面倒くさいのよ。
 


 
完成された見取り図と
食品衛生責任者の資格の証明書を保健所に渡しにいくの。
 
新宿区保健所
03-3209-1111
 
その後、保健所から直接店舗へ検査にくるの。
色々あるけれど特にチェックされるのが
手洗い場と呼ばれる洗面器が設置されているかどうか、
また洗面器に消毒液が置いてあるからどうかって事と
 

 
客席とカウンターの合間が仕切りで隔てられているかどうか否かなど
 

 
これらに問題がなければ
一週間から二週間ほどで許可が下りるはず。
 
許可がおりたら
またまた保健所に営業許可証をとりにいくの。
(何回往復させんのよ!)
 
これらができてもまだあるの。
保健所の次は警察署への届け。
深夜酒類提供飲食店開業届出を申請しに行くのよ!
二丁目だと四ツ谷警察署が管轄してるの。
 
四谷警察署
03-3357-0110
 
ちなみに歌舞伎町は新宿警察署なので同じ新宿区でも管轄区域が異なるのよ。
 
えーっと手続きに 必要なものは
開始届出申請書と
店内図、メニュー表の写し、
住民票、営業許可証を提出するの。
 

 
書類が多すぎて眠たくなってくるわね。
さらにこの申請にも更に二週間ほどかかるらしいわ。
 
いつんなったらお店営業できんのよ!
なんてツッコミをいれたくなっちゃうけれども
保健所の営業許可証の申請をした日から
許可証の代わりの仮証明書もらえるから
警察の申請はこの仮証明書でも可能らしく、
警察署への届けと同時に申請すれば
最短で二週間くらいでお店の営業が問題なくオープンできるの。
 
面倒だけどこの作業を行わないと後からもっと面倒な事になるから
手続きはきっちり不備なく行いましょうね。
 
とりあえず今回はこんなかんじ。
 
次回はお店をオープンした後、
成功するゲイバーの秘訣を教えるわ。
 
ライター:床屋 週一

 

 
 
 

 
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